火災共済の
補償内容
主に火災などによる損害を補償
火災共済の主な補償内容
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火災などのとき
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火災 -
消火作業による冠水・破壊 -
落雷 -
破裂・爆発 -
航空機の墜落 -
他人の車両の飛び込み -
他人の住居からの漏水等 -
建物外部からの物体の落下・飛来 -
突発的な第三者の加害行為(損害額5万円以上)
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風水雪害のとき
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台風 -
暴風雨 -
豪雨・長雨 -
竜巻・突風・旋風 -
洪水 -
雪崩 -
降雪 -
降ひょう -
高波・高潮 -
これらによる地すべり、土砂崩れ
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1口あたりの共済金額
火災等共済金
火災等により、ご契約の建物や家財に損害が生じたとき、お支払いします。
損害の程度 (注1) |
建物の損壊率 (注2) |
共済金額 | |
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建物 | 家財 | ||
全損 | 66%以上 | 1口あたり10万円 | |
半損・一部損 | 66%未満 | 建物の損害額(注3) 支払限度:1口あたり10万円 |
家財の損害額 支払限度:1口あたり10万円 |
- 教職員共済で損害認定するため、罹災証明書等の判定とは異なります。
- 建物の損壊率は教職員共済の所定の基準に従い算出します。
- 標準加入額66%未満の契約の場合、加入割合に応じて減額してお支払いします。
- 備考
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- 付属建物(建物敷地内の物置、納屋、車庫、その他これらに類するもの)および付属工作物(建物敷地内の門、塀、垣、カーポート、その他これらに類するもの)に損害が生じた場合は、建物契約1口あたり1万円を上限として損害額をお支払いします。ただし建物(母屋)にも損害がある場合は、総支払額は建物契約1口あたり10万円が限度となります。なお、付属建物および付属工作物内の家財の損害については、お支払いの対象外です。
- 建築中の建物の場合、工事の段階に応じてお支払いの金額が減額されます。
住宅災害等共済金
風水雪害等により、ご契約の建物や家財に損害が生じたとき、お支払いします。
損害の程度 (注1) |
建物の損壊率 (注2) |
共済金額 | |
---|---|---|---|
建物 | 家財 | ||
全損 | 66%以上 | 1口あたり4.5万円 (支払限度︓建物・家財合計450万円) |
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半損 | 46%以上 66%未満 |
1口あたり2.5万円 (支払限度︓建物・家財合計250万円) |
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20%以上 46%未満 |
1口あたり1.5万円 (支払限度︓建物・家財合計150万円) |
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一部損 | 20%未満 | 建物の損害額×45% (支払限度︓40万円または1口あたり9,000円のいずれか小さい額) |
家財の損害額×45% (支払限度︓20万円または1口あたり9,000円のいずれか小さい額) |
- 教職員共済で損害認定するため、罹災証明書等の判定とは異なります。
- 建物の損壊率は教職員共済の所定の基準に従い算出します。
- 備考
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- 浸水による損害は、居住の用に供する部分の床上浸水に限ります。
- 雨水等の吹き込み、浸み込み、または漏入による損害については次のいずれかの場合を除き、補償の対象外となります。
●建物外部の損壊を伴うもの ●給排水設備の不測かつ突発的な事故(ベランダ排水口からの雨漏り等) - 付属建物(建物敷地内の物置、納屋、車庫、その他これらに類するもの)および付属工作物(建物敷地内の門、塀、垣、カーポート、その他これらに類するもの)の損害は補償の対象外となります。
- 建築中の建物の場合、工事の段階に応じてお支払いの金額が減額されます。
臨時費用共済金
火災等共済金、住宅災害等共済金が支払われるとき、その共済金の15%を臨時費用共済金としてお支払いします。
(支払限度︓建物・家財合計200万円)
その他の共済金等
共済金
- 失火見舞費用共済金 (空家・貸家は対象外)
- 漏水見舞費用共済金 (耐火構造のみ対象。空家・貸家は対象外)
- 修理費用共済金 (借家で耐火構造のみ対象)
- 持ち出し家財共済金 (家財契約のみ対象)
- 住宅災害死亡共済金
- 風呂の空焚見舞金 (建物契約のみ対象)
見舞金
- 地震・噴火見舞金 (空家・貸家は対象外)
このページは火災共済・自然災害共済の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。