自然災害共済の
補償内容
風水雪害や地震による損害を補償
自然災害共済の主な補償内容
-
風水雪害のとき
-
台風 -
暴風雨 -
豪雨・長雨 -
竜巻・突風・旋風 -
洪水 -
雪崩 -
降雪 -
降ひょう -
高波・高潮 -
これらによる地すべり、土砂崩れ
-
-
地震などのとき
-
地震による損壊 -
地震による火災 -
噴火による損壊 -
噴火による火災 -
津波による損壊
-
1口あたりの共済金額
風水害等共済金
風雪水害等により、ご契約の建物や家財に損害が生じたとき、お支払いします。
損害の程度 (注1) |
建物の損壊率 (注2) |
共済金額 | |
---|---|---|---|
建物 | 家財 | ||
全損 | 70%以上 | 1口あたり5万円 | |
半損・ 一部損 |
70%未満 | 【建物の損害額】-【建物の住宅災害等共済金(火災共済)】 (支払限度:上記金額、または1口あたり5万円のいずれか小さい額) |
【家財の損害額】-【家財の住宅災害等共済金(火災共済)】 (支払限度:上記金額、または1口あたり5万円のいずれか小さい額) |
- 教職員共済で損害認定するため、罹災証明書等の判定とは異なります。
- 建物の損壊率は教職員共済の所定の基準に従い算出します。
- 備考
-
- 浸水による損害は、居住の用に供する部分の床上浸水に限ります。
- 雨水等の吹き込み、浸み込み、または漏入による損害については次のいずれかの場合を除き、補償の対象外となります。
●建物外部の損壊を伴うもの ●給排水設備の不測かつ突発的な事故(ベランダ排水口からの雨漏り等) - 申込日以前に発生した風水雪害等により、申込日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対してはお支払いしません。
- 付属建物(建物敷地内の物置、納屋、車庫、その他これらに類するもの)および付属工作物(建物敷地内の門、塀、垣、カーポート、その他これらに類するもの)に損害が生じた場合は、建物契約1口あたり5,000円を上限として損害額をお支払いします。ただし建物(母屋)にも損害がある場合は、総支払額は建物契約1口あたり5万円が限度となります。なお、付属建物および付属工作物内の家財については、建物(母屋)の家財にも損害がある場合も含めて、総支払額は家財契約1口あたり5万円を上限として損害額をお支払いします。
- 建築中の建物の場合、工事の段階に応じてお支払いの金額が減額されます。
地震等共済金(損害額が100万円を超える場合)
地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、ご契約の建物やご契約の家財を収容する建物に損害が生じ、その損害額が100万円を超えるとき、お支払いします。
損害の程度 (注1) |
建物の損壊率 (注2) |
1口あたりの共済金額(注3) | |
---|---|---|---|
ベーシック | エコノミー | ||
全損 | 70%以上 | 3万円 | 2万円 |
大規模半損 | 50%~70%未満 | 1.8万円 | 1.2万円 |
半損 | 20%~50%未満 | 1.5万円 | 1万円 |
一部損 | 損害額100万円超 | 3,000円 | 2,000円 |
- 教職員共済で損害認定するため、罹災証明書等の判定とは異なります。
- 建物の損壊率は教職員共済の所定の基準に従い算出します。
- 建物契約、家財契約どちらも共済金額は同額です。
- 備考
-
- 建物に損害がない、または建物の損害額が100万円以下の場合で、ご契約の家財の損害額が100万円を超えるときは、一部損として家財契約のみ共済金をお支払いします。
- 付属建物(建物敷地内の物置、納屋、車庫、その他これらに類するもの)および付属工作物(建物敷地内の門、塀、垣、カーポート、その他これらに類するもの)の損害は補償の対象外となります。ただしベーシックでは「付属建物等特別共済金」のお支払いの対象となる場合があります。
- 72時間以内に生じた複数の地震等は一括して1回の事故とみなします。
- 建築中の建物の場合、工事の段階に応じてお支払いの金額が減額されます。
地震等特別共済金(建物の損害額が20万円超~100万円以下の場合)
地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、建物に損害が生じ、その損害額が20万円を超え、100万円以下のとき、お支払いします。
ベーシック | エコノミー |
---|---|
4.5万円 | 3万円 |
- 1世帯あたりの金額です。
- 契約口数が20口以上の場合に限ります。
盗難共済金
ご契約の建物や家財について生じた盗取、汚損、き損による損害で、所轄警察署に届けを出しているとき、支払限度額内で損害額をお支払いします。
損害の内容 | 支払限度額 |
---|---|
ご契約の建物や家財に生じた盗取、汚損、き損 | 1口あたり10万円 |
通貨(1万円以上) | 20万円、または家財の契約共済金額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 200万円、または家財の契約共済金額のいずれか低い額 |
持ち出し家財 | 100万円、または家財の契約共済金額20%のいずれか低い額 |
- 備考
-
- 汚損、き損による盗難共済金の額は、火災共済の支払対象の場合(損害額5万円以上)、火災共済の所定の共済金と合わせて、損害の額または上記支払限度額のいずれか少ない額を限度とします。
- 通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象です。
- 預貯金証書の損害は、盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届出をし、かつ、預貯金が引き出されていた場合に限ります。
- 持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
その他の共済金
- 付属建物等特別共済金(ベーシックで建物契約20口以上が対象)
- 傷害費用共済金(ベーシック、エコノミー共通)
このページは火災共済・自然災害共済の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。